借金を苦に「自殺」される方が、毎年後を絶ちません。
事業に失敗したり、パチンコなどのギャンブルで借金を重ねてしまったりと、自殺の原因となった借金の理由は様々なようです。
ところで、自殺をした場合、借金はどうなるのでしょうか。
(1) 自殺と相続
以前、「相続の対象」となるのは、土地や家屋などの財産に限らず、借金などの負の財産も、相続の対象になることをお話ししたかと思います。
自殺の場合も例外ではなく、自殺者の借金は、残された遺族に相続されます。
厳しい言い方になりますが、自殺をして借金から解放されるのは本人だけで、残された家族は多大なる迷惑を被る結果となります。
ただ、民法上、「相続放棄」という制度が用意されているため、遺族が「相続放棄」をして、借金から逃れることはできます。
ただ、その場合でも、遺族が居住している自宅が自殺者名義になっている場合などには、遺族は自宅を手放す必要が出てきます。
(2) 自殺と生命保険
死亡した時に支払われる、生命保険の保険金を頼りに自殺される方も少なくありません。
しかし、ご存知の方も多いと思いますが、保険には「免責」というものがあります。
すなわち、被保険者(※保険にかかっている人のことです)が死亡した場合でも、一定の理由があれば、保険金が支払われないケースがあるのです。そして、自殺はこの免責事由に該当する場合があります。
というのも、自殺の場合には、「免責期間」というものがあります。
つまり、保険期間が開始してから、一定期間内に被保険者が自殺した場合は、保険金が支払われません。そして、その期間は通常1年〜3年(※保険業者により異なります)です。
これまで、借金問題を解決する方法の一つとして、各種の債務整理手続きについてお話してまいりました。
借金の解決方法として、自殺を考えるよりは、まず債務整理手続き等の解決手段を検討されることをお勧めします。
自殺してしまうと二度と再出発はできません。皆さまが、いかなる状況でも冷静な判断ができるようお祈りしております。
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