信用情報機関に登録されている信用情報のうち、やはり気になるのは「事故情報」です。
そして、事故情報の中でも、自己破産などの事故情報よりは、返済予定日に支払いがない場合の延滞情報についての方に、関心がおありではないかと思います。
過去に、残高不足で支払日に指定口座から引落ができず、カード会社等から催促を受けた経験がある方は、特に不安に思われているのではないでしょうか。
では、どの程度延滞すれば、事故情報として信用情報機関に登録されるのでしょうか。また、その登録期間はどの程度なのでしょうか。
(1) 登録される事故情報(延滞)とは
まず、1度や2度、引落ができなかったからと言って、事故情報として登録されるわけではありません。
事故情報として登録されるのは、長期間にわたる延滞です。
JICC(日本信用情報機構)のホームページによれば、入金日(約定返済日)から3か月以上支払いが遅れている場合、事故情報として登録されるようです。
クレジットカード会社が主に加盟しているCICも同じく3か月以上です。
なお、遅滞解消の情報も登録されます。すなわち、約定返済日から5か月後に入金し、延滞が解消したとすると、その旨の情報が登録されます。
(2) 信用情報機関の事故情報の保有期間はどのくらいか
まず、約定返済日から3か月以上支払いが遅れている場合、その延滞を継続している期間中はその情報が登録されます。
次に、延滞解消後もその情報が事故情報として登録され、CICとKSC(全国銀行個人信用情報センター)は5年間登録されます(※JICCは1年間です)。
なお、自己破産についての事故情報は、JICCが5年、CICが7年、KSCが10年です。
(3) 入金履歴について
以上の話から、「なるほど、3か月以上滞納しなければいいわけで、多少支払いが遅れるくらいなら大丈夫なんだな…。」と思われた方もおられるかもしれません。
しかし、その考えは正しくないかもしれません。
というのも、CICでは、契約期間中の入金履歴も、信用情報として登録されているからです。
すなわち、ある月の約定引落日に引落ができず、催促を受けて数日後に入金したという場合、遅れて入金したとしても、その月は約定引落日に入金がなかった旨の履歴が残るのです。
つまり、事故情報として登録されるわけではないが、入金履歴としては残っているということです。
このような「支払いの遅れ」が何度もあるような場合、「審査」の際、判断材料にされる可能性は否定できません。
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カードを二度と作れないようにしたいのでアドバイスお願いします