
昨年(※2010年)、貸金業法が改正され、「総量規制」制度が導入されました。

金融業者からの借り入れがある方や、クレジットカードのキャッシングを利用されている方などは、この制度の導入に伴い、必要書類の提出を求められたりするなど、対応が大変だったのではないでしょうか。

この「総量規制」制度の導入で、金融業者やカード会社などからの借り入れの合計額が、年収の3分の1を超えることができなくなりました。

すでに、借入額の合計が年収の3分の1を超えている方は、新たな借り入れをすることができません。

ところで、借入額の合計とはいっても、「数社から借り入れをしているのに、各社が自分の借入額の合計を把握することなどできるのだろうか…。」などと、思われる方もおられるかもしれません。

これは、各信用情報機関が、個人の借入額を把握していますので、各金融業者やカード会社には、利用者の借入額の合計がすぐに分かります。
このように、「総量規制」制度の導入には不明な点も多いので、特にみなさんが疑問に感じられるであろう点を、ご説明していきたいと思います。

(1) すでに年収の3分の1を超える借り入れがある場合
この場合、前述したように、新たな借り入れができなくなるだけです。

年収の3分の1の額になるまで、ただちに返済しなければならなくなるわけではありません。

また、当然ながら、処罰の対象となることもありませんので安心してください。
(2) 専業主婦・主夫は借り入れができなくなるのか
この場合、収入のある配偶者の同意書と、婚姻関係があることを示す書類(※住民票等です)を提出すれば、借り入れができます。

仮に、主婦・主夫にパート収入などの少額収入がある場合、二人の年収の合算の3分の1まで借り入れをすることができます。
(3) 連帯保証人になっている場合の扱い
例えば、知人が借り入れている100万円の連帯保証人になっているが、この100万円も、規制の金額(年収の3分の1まで)として計上されてしまうのか、といった疑問が生じます。

この点、貸金業法では、総量規制の対象となるのは、「貸付に係る契約」と規定されています。この、「貸付けに係る契約」に、保証契約は含まれないとされています。

したがって、連帯保証人となっている金額は、計上されませんので安心してください。

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