
一向に無くならないヤミ金による被害ですが、法的にはどのような対策が講じられているのでしょうか。

そもそも、現在における「ヤミ金」とはいかなる存在を指すのでしょうか。
「ヤミ金」とは、無登録で貸金業を営む業者、あるいは、登録はしてあるものの、違法な金利で貸し付けたり、悪質な取立てを行う業者を指します。

そのような「ヤミ金」に対する法的対策として、以下のような点が強化されました。
@ 貸金業の登録制度が強化されました。
登録に際して、申請者の本人確認が義務化されるなど、厳格な登録審査が行われるようになりました。
A 違法な金利での貸付けや、無登録営業の罰則が大幅に引き上げられました。
違法な金利(年20%を超える利息)で貸し付けた場合、5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金、無登録営業の場合、5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金が科せられるようになりました。

B 違法な広告、勧誘行為に対して、100万円以下の罰金が科せられるようになりました。
C 違法な取立てに対する規制が強化されました。
行ってはならない取立行為が具体的に定められるとともに、罰則が、2年以下の懲役、3百万円以下の罰金にまで引き上げられました。

D 年109.5%を超える金利で貸し付けた場合、貸金契約自体が無効となります。
例えば、30万円を借り、10万円の利息と合わせて40万円を1か月後に返す約束をしたとします。
30万円を1か月だけ借りる場合、1か月に、300,000×1.095(※年利109.5%)÷12か月=27,375円、を超える利息を取る契約は無効となりますので、上記の契約は、契約自体が無効となります。

この場合、1円も返す必要がありません。

念を押しておきますが、借りた30万円についても、どんなに良心がとがめようが、相手から脅されようが、返す必要がないということです。

※この場合、貸主の側が、借主に対して不当利得返還請求をしてくるかもしれませんが、これは自分が違法な金利で貸付けを行った事実を露呈することに他なりません。
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