期限の利益の喪失

2011年12月10日

期限の利益の喪失

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借金の毎月の返済を怠ると、大抵の場合、再度引落の日が指定され、その日に引落ができるよう請求を受けることが多いかと思います。ダッシュ(走り出すさま)

それでも引落ができなかったり、また同様のことを繰り返すと、督促状が送られてきたり、あるいは催促名目の文書が送られてきます。がく〜(落胆した顔)

その文書によく目を通すと、残債務の返済を一括で請求する場合がある旨の警告がなされている場合があります。実際に、金融業者からそのような請求を受けてしまった、という方もおられるかもしれません。ふらふら

でも、「分割で支払う約束をしているし、これまでもきちんと支払ってきたのに、返済が少し滞ったくらいでなんで一括で支払わなければならなくなるんだ…。」などと、思われる方もおられるかもしれません。ー(長音記号1)

これは、お金を借りる時、あるいはクレジットカードを作成した時になされた、契約内容における、「期限の利益喪失約款」というものがカギをにぎっています。

これは、契約書やカードの利用規約などにきちんと明記されており、大抵の場合、「分割金の支払いを1回でも怠った場合、借主は期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う」などと記載されています。あせあせ(飛び散る汗)

そもそも、この、「期限の利益」とはなんなのでしょうか。目

例えば、100万円を1年後に利息を付けて返す約束で借りたとします。この場合、借主は1年間、100万円を自由に使えることになります。

このように、借主は返済期限までは100万円を自由に使えるという利益があることを、「期限の利益」といいます。ひらめき

貸主にも「期限の利益」があります。上の例でいえば、1年間借主に100万円を自由に使わせる代わりに、利息を取れるという利益があるのです。

そして、この「期限の利益」は「一定の事由」があれば喪失し、大抵の場合、この一定の事由を定めておくことがほとんどです。それが、「期限の利益喪失約款」なのです。ひらめき

※「一定の事由」について
「一定の事由」は民法137条に定めがあり、@債務者が破産開始の決定を受けた時、A債務者が担保を滅失、損傷等したとき、B担保供与義務の不履行、です。ただし、通常これとは別に契約で「一定の事由」を定めます。

なお、1度でも支払いを怠れば「期限の利益」を喪失するとの内容が多いようですが、1度支払いを怠ったからと言って、直ちに一括請求してくる業者はまれでしょう。たらーっ(汗)

電話での催促、数回の文書での催促を繰り返した後、それでも返済しなければ、この「期限の喪失約款」により、元利金の一括返済を請求してくるケースが多いようです。

なお、この「期限の利益」は放棄することができます。ただし、放棄によって相手方の利益を害することはできません。exclamation×2

どういうことかというと、借主は返済期限前でも残債務を返済できますが、本来予定されていた利息は支払わなければなりません。exclamation

ただし、貸主は、利息はいらないから元金を返せ、などとは決して言えませんので注意してください。exclamation×2

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posted by 借金返済ゆうじ at 02:41| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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