
借金の返済には、毎月の返済期日があると思います。
もし、この返済期日に返済を怠った場合、「遅延損害金」というものを払わなければなりません。

そもそも、この「遅延損害金」とはいったいどのような性質のお金で、なぜ払わなければならないのでしょうか。

一般的に、なんらかの契約を締結したものの、契約の相手方が、契約の内容通りに約束を果たさなかった場合、契約の相手方に対して、損害賠償を請求することができます。

借金についても同じことです。つまり、お金を借りる時に、毎月の決められた日にちに、決まった金額を返済していくことを約束したはずです。その約束を守らなった場合には、貸主は、債務者に対して、損害賠償を請求できるのです。

これが、「遅延損害金」です。

返済を怠った場合、「遅延損害金」をいくら支払わなければならないかは、大抵の場合、契約時に「約定利息の○○倍」などと決められています。

この割合は、業者が勝手に決めていいのですが、その上限は利息制限法で決められており、1.46倍までとされています。つまり、
■借金の額が10万円未満の場合
年利 20%×1.46=29.2%まで
■借金の額が10万円以上100万円未満の場合
年利 18%×1.46=26.28%まで
■借金の額が100万円以上の場合
年利 15%×1.46=21.9%まで
となっています。

「遅延損害金」も、このように利息制限法上の制限を受けるのはいいとして、具体的にどのように算出されるのでしょうか。
「遅延損害金」を求める計算式は、「借入残高×○○.○%(契約時に合意した割合)÷365日×遅れた日数」となっています。

といってもよくわからないので、以下の具体例で考えてみましょう。
すなわち、借入残高が50万円、年利18%、遅延損害金の取り決めが1.46倍(26.28%)、10日の引落日に引落ができず、その月の26日に再度引落しがされる(16日遅れ)としましょう。
この場合、「遅延損害金」は、
500,000×26.28%÷365日×16日=5,760円、となります。

借入残高が多かったり、滞納日数が多かったりすると、大変な額になりますので、気を付けましょう。

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