遅延損害金と利息制限法

2011年12月08日

遅延損害金と利息制限法

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借金の返済には、毎月の返済期日があると思います。

もし、この返済期日に返済を怠った場合、「遅延損害金」というものを払わなければなりません。がく〜(落胆した顔)

そもそも、この「遅延損害金」とはいったいどのような性質のお金で、なぜ払わなければならないのでしょうか。exclamation×2

一般的に、なんらかの契約を締結したものの、契約の相手方が、契約の内容通りに約束を果たさなかった場合、契約の相手方に対して、損害賠償を請求することができます。ひらめき

借金についても同じことです。つまり、お金を借りる時に、毎月の決められた日にちに、決まった金額を返済していくことを約束したはずです。その約束を守らなった場合には、貸主は、債務者に対して、損害賠償を請求できるのです。exclamation×2

これが、「遅延損害金」です。ひらめき

返済を怠った場合、「遅延損害金」をいくら支払わなければならないかは、大抵の場合、契約時に「約定利息の○○倍」などと決められています。あせあせ(飛び散る汗)

この割合は、業者が勝手に決めていいのですが、その上限は利息制限法で決められており、1.46倍までとされています。つまり、

借金の額が10万円未満の場合

年利 20%×1.46=29.2%まで

借金の額が10万円以上100万円未満の場合

年利 18%×1.46=26.28%まで

借金の額が100万円以上の場合

年利 15%×1.46=21.9%まで

となっています。exclamation×2

「遅延損害金」も、このように利息制限法上の制限を受けるのはいいとして、具体的にどのように算出されるのでしょうか。

「遅延損害金」を求める計算式は、「借入残高×○○.○%(契約時に合意した割合)÷365日×遅れた日数」となっています。ひらめき

といってもよくわからないので、以下の具体例で考えてみましょう。

すなわち、借入残高が50万円、年利18%、遅延損害金の取り決めが1.46倍(26.28%)、10日の引落日に引落ができず、その月の26日に再度引落しがされる(16日遅れ)としましょう。

この場合、「遅延損害金」は、

500,000×26.28%÷365日×16日=5,760円、となります。exclamation×2

借入残高が多かったり、滞納日数が多かったりすると、大変な額になりますので、気を付けましょう。exclamation×2

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posted by 借金返済ゆうじ at 10:52| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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