
特定調停には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

(1) 特定調停のメリット
@ 裁判所に特定調停の申立てをすると、その時点から貸金業者からの取立てがストップします。

A 他の債務整理手続きに比べ、費用が安く済みます。

B 自己破産や個人再生手続きとは違い、官報に名前が載りません。また各種の資格制限もありません。
C 他の債務整理手続きに比べ、比較的短期間で解決できます。大抵の場合、1〜2か月で解決できます。

D 借金の理由が、ギャンブルや浪費でも手続きを利用できます。
E 弁護士などの専門家に頼まなくても、自分で解決できます。債権者との交渉は、調停委員会が代わりにしてくれますので、専門知識がなくても安心です。

(2) 特定調停のデメリット
@ 債権者が同意してくれず、調停が成立しない場合があります。その場合は、他の債務整理手続きを検討しなければなりません。

A 信用情報機関に登録されますので、5〜7年間は、自分名義のクレジットカードを新たに作ったり、新たな借金はできなくなります。

B 調停が成立し、「調停調書」が作成された場合、これには裁判所がする判決と同じ効力があります。もし、返済が滞ったりすると、「調停調書」に基づいて、給与や財産を差し押さえられる可能性があります。

C 仮に、過払い金があった場合、調停の際にその返還を請求することはできません。別に返還を請求するか、別途訴訟を提起する必要があります。

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