
特定調停は、大体以下のような流れで手続きが進められます。

@ 申立てに必要な書類を作成し、債権者の住所を管轄している簡易裁判所に、特定調停の申立てを行います。
A 裁判所は、債務者に事件受付票を交付し、調停期日を指定します。
B 裁判所が「調停委員」を2名選出します。特定調停は、裁判官1名と、選出された2名の調停委員からなる「調停委員会」が担当してくれます。
C 2週間〜1か月で、裁判所から、「調停期日呼出状」が届きます。
D 第1回調停期日
1回目の調停期日では、申立てた債務者と、調停委員会だけで話し合いが行われます。債務を負うことになった原因や、生活状況、今後の返済計画をどうしていくか、細かく話し合います。通常、1〜2時間で終わるようです。

E 第2回調停期日
2回目以降の調停期日は、債権者も交えて話し合いが行われます。調停委員が主導権を握って話し合いが進められますので、あまり心配する必要はないでしょう。

債権者の数が多かったり、2回目の期日で合意に至らなかった場合、3回目以降の期日が指定されることがあります。
F 債権者が合意し、調停が成立した場合、裁判所は、今後の返済計画などが記載された、「調停調書」を作成し、債務者に送付します。今後、債務者は、「調停調書」に記載された返済計画に基づいて返済をしていくことになります。

※ 「調停調書」には確定した判決と同等の効力があるため、今後、返済を滞納した場合には、これに基づいて財産等を差し押さえられることがありますので注意してください。

G 債務者が合意しなかった場合、裁判所が、「調停に代わる決定」をすることがあります。これは、これまでの話し合いから、妥当と思われる返済方法を裁判所が考え、決定として示すものです。ただし、2週間以内に債権者等から意義の申立てがあれば効力がなくなります。

裁判所が、「調停に代わる決定」をしなかったり、決定をしても、意義の申立てがあり、失効した場合は、調停不成立となります。

この場合、他の債務整理手続きを検討することになります。

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