
債務整理の方法には、あと一つ、「特定調停」という方法があります。
「特定調停」とは、借金の返済が滞りつつある債務者が、簡易裁判所に申立てて行う手続きです。

そして、申立てを受けた裁判所は、債務者と債権者、保証人などの利害関係人との間に入り、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が経済的に再建できるよう支援する手続きです。

この手続きは、比較的簡単ですので、法律の専門知識がない人でも、弁護士や司法書士に依頼せず、自分で手続きをすることができます。

(1) 特定調停を利用できる人はどのような人か
@ 現在、あるいは今後、借金の返済が困難になるおそれがある人が利用できます。
A 減額された借金を、今後3年程度の期間で完済することが可能である方が利用できます。
B 3年程度での完済を目指すため、今後継続して安定した収入を得られる見込みである方が利用できます。
(2) 特定調停にかかる費用
1社あたり、500円程度の収入印紙代が必要となります。また、郵便切手代が、1社で1,450円必要です(※2社目以降は1社毎に250円必要です)。

弁護士等に依頼した場合、別途報酬が必要となりますが、20,000円〜50,000円程度のようです。

(3) 特定調停の申し立てに必要な書類
@ 特定調停申立書
A 住民票
B 戸籍謄本
C 資産の目録(※自分が所有する不動産、自家用車、手持ちの現金や預金などの目録で、登記簿謄本や車検証などのコピーを添付する必要があります。)
D 収入証明資料(※給料明細や、源泉徴収票などのコピーです。)
E 関係権利者一覧表(※債権者をすべて記載し、その住所と初回契約年月日、借入残高などを記入する必要があります。)
F家計簿等(※1か月の収支の内訳がわかるものです。)
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