
個人の民事再生手続きには、メリットがある反面、デメリットもあります。

(1) 個人の民事再生手続きのメリット
@ 一番のメリットは、住宅など、自分の失いたくない財産を残すことができることです(※ただし、住宅については住宅資金特別条項を利用する必要があります)。

A 少しとはいえ、借金の一部を返済するので、債務者の自尊心へのダメージが少ないといえます。
B 自己破産と違い、職業制限や資格制限がありません。
C 自己破産と違い、借金の理由が、ギャンブルや浪費でも個人の民事再生手続きは利用できます。
(2) 個人の民事再生手続きのデメリット
@ 個人の民事再生手続きを利用するためには、安定した収入があることが条件となります。

A 住宅ローンについては減額されません。

B 信用情報機関に事故情報として登録されるので、5年〜10年程度は、新たなクレジットカードの作成や借り入れは困難でしょう。

C 官報に掲載されます。

D 個人の民事再生手続においては、個人再生委員が選任される場合があり、その場合、個人再生委員への報酬として裁判所に20万円程度、納付する必要があります。
E 個人の民事再生手続きは、手続きが煩雑である場合が多く、なかなか自分で手続きを行うのは困難で、弁護士等に手続きを依頼する必要があります。また、他の債務整理手続きに比べて費用が多くかかるようです。

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