
個人の民事再生手続きを利用する最大のメリットは、自分の財産を残すことができる点です。そして、自分の財産の中でも最も重要なものは、マイホームではないでしょうか。

個人の民事再生手続きでは自分の財産を残せるといいましたが、何もしなくても、マイホームを残せる訳ではありません。

民事再生手続きにおいては、住宅ローンは減額の対象になりません。今後、支払いが滞ってしまいますと、住宅ローンの債権者から一括返済を迫られたり、最終的にはマイホームを手放すことにもなりかねません。

そうならないためには、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があるのです。この制度を利用すれば、一括返済を迫られたり、マイホームを手放す必要もなくなります。

(1) 受託資金特別条項を利用するための条件
@ 対象となる住宅が、民事再生手続きをする人の所有であり、現在住居している必要があります。
A 住宅ローンが、対象となる住宅のローンで、その住宅に、そのローンを担保するための抵当権などが設定されている必要があります。
B 家の床面積の2分の1以上を、生活のために利用している必要があります。店舗や事務所などが2分の1以上であると、利用できません。
C 対象となる住宅に、住宅ローン以外の借金を担保する抵当権などが設定されていないことが条件となります。
D すでに住宅ローンの延滞があり、保証会社が、代わりに半年以上返済している場合は利用できません。
(2) 住宅資金特別条項の種類
@ 期限の利益回復型
住宅ローンを当初の契約通り返済する必要がありますが、返済が滞った場合は、別に期間を定めて分割返済する方法です。
A 期限延長型(リスケジュール型)
住宅ローンの期間を延ばすことにより、月々の返済金額を少なくする方法です。
B 元本猶予期間併用型
Aの方法を利用しても返済が困難な場合、住宅ローンの期間をさらに延ばします。そして、民事再生手続きによる減額された借金を返済する期間中は、住宅ローンの返済額を少なくする方法です。
C 同意型
@〜Bのどの方法を用いても、住宅ローンの返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得て返済方法を変更する方法です。
住宅資金特別条項を利用できるかどうか、どの方法を利用するかは、債務者の状況によって異なりますので、依頼した弁護士等とよく相談なさってください。
なお、この住宅資金特別条項を利用する場合、弁護士費用が高くなることがあります。

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