民事再生の流れ

2011年11月21日

民事再生の流れ

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民事再生手続きは、以下のような流れで進められます。

@ 弁護士等が債権者へ通知する

債務者が、弁護士や司法書士に民事再生手続きを依頼した場合、弁護士等は受任通知を債権者に発送します。これにより、以後の取立てと返済がストップします。ひらめき

A 受任を受けた弁護士等は、民事再生申立てに必要な書類を作成し、裁判所へ民事再生の申立て行います。

B 民事再生手続きの開始

申立てを受けた裁判所は、申立てが要件を満たしており、提出された書類に不備がなければ「再生手続開始決定」をします。exclamation

C 個人再生委員との面談を行います。

裁判所によって選任された「個人再生委員」と面談を行い、今後の再生計画について話し合います。この面談では、借金の理由や内容、財産の状況や、今後の収入の見込みについて質問されることになります。ただ、依頼した弁護士等が同伴しますので、あまり問題はないでしょう。わーい(嬉しい顔)

D 債権者届出

債権者が民事再生手続に参加するためには、裁判所が「再生手続開始決定」の際に定めた期間内に、債権届出を行う必要があります。exclamation×2

裁判所が「再生手続開始決定」をすると、各債権者にも通知されますので、それに基づき、各社が債権額を裁判所に届け出ることになるでしょう。

E 裁判所が債権総額を確定します。

F 再生計画案を裁判所に提出します。

弁護士等は、今後どのように借金返済を行っていくか、具体的内容を定めた「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。

G 再生計画案に対する書面決議か意見聴取が行われます。

「小規模個人再生手続き」の場合、裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され、再生計画案に同意するか否かの決議が書面で行われます。「給与所得者等再生手続き」の場合は、意見聴取のみ行われ、書面決議は行われません。exclamation

H 裁判所が再生計画の認可・不認可を決定します。

裁判所が、返済計画案通りに借金が返済される見込みがあると判断した場合、裁判所は「再生計画認可決定」をします(※小規模個人再生の手続きの場合、反対債権者の要件があります)。

I 債務者は、再生計画に基づき、返済を開始します。

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posted by 借金返済ゆうじ at 09:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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