
民事再生の手続には、(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類があります。

(1) 小規模個人再生の手続き
小規模個人再生の手続きは、個人で、将来において継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下である場合に利用できる手続きです。

小規模個人再生の場合、@法律で定められている最低弁済額か、A清算価値のいずれか多い額を弁済していくことになります。

ここで、A清算価値とは、仮に、民事再生ではなく自己破産した場合に、不動産などの自分の財産を処分して、債権者に配当されることになる金額のことです。
つまり、弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回ってはならないという条件が付けられているのです(※このことを、清算価値保障原則といいます)。

また、民事再生手続きにおいて、返済計画を裁判所に認めてもらうためには、債権者数の過半数の反対がなく、かつ、反対した債権者の債権額の合計が、借金の総額の過半数を超えていないことが必要ですので注意してください。

(2) 給与所得者等再生の手続き
給与所得者等再生の手続きは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の定期的な収入があり、かつ、収入の変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できる手続です。

給与所得者等再生の場合、@法律で定められている最低弁済額とA清算価値の他、B2年分の可処分所得(※給与などの個人所得から、支払い義務のある税金や社会保険料などを差し引いた、残りの収入のことをいいます。)のうち、最も多い額を、最低限返済しなければなりません。

そのため、小規模個人再生の手続きより、返済する額は高額になることが多いでしょう。

ただ、給与所得者等再生の場合、返済計画が裁判所に認められるための反対債権者の要件がありません。したがって、過半数の債権者が反対するなどしても、この手続きを利用することができます。

なお、過去7年以内に自己破産をし、免責の決定を受けている場合、この手続きを利用することはできません(※小規模個人再生は利用できます)。
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