
民事再生というと、企業の民事再生を想像されるかもしれません。でも、個人も、債務整理の方法の一つとして、民事再生手続を利用できます。

そもそも、個人の民事再生手続とは、住宅などの自己の保有する財産を維持したまま、大幅に減額された借金を、原則3年間で返済していくという手続です。

ただし、住宅ローンを除く借金についてだけ、手続を申立てることができ、住宅ローンについては減額されませんので注意してください。

また、任意整理とは違い、裁判所が関与する手続です。
(1) どの程度借金が減額されるのか
住宅ローン以外の借金が、5分の1〜10分の1に減額されます。

例えば、1000万円の借金がある方なら、200万円を3年間で返済するという再生計画を立て、これを裁判所が認めてくれれば、残りの800万円の借金は免除されるといった感じです。

なお、減額される割合は、借金の総額によって変動しますが、総額が多くなるに応じて、減額される割合が高くなります。
(2) 利用できる人はどんな人か
個人の民事再生手続を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

@住宅ローンを除く借金の総額が、5000万円以下であること。
A今後、一定の収入が見込める場合であること。
(3) 民事再生手続にかかる時間はどのくらいか
債務者の諸事情によって異なりますが、通常半年程度のようです。
(4) 民事再生手続にかかる費用はどれくらいか
まず、裁判所に納める費用ですが、「申立手数料」として収入印紙が1万円、「予納金」が1万2000円程度必要になります。

また、裁判所によっては、個人再生委員を選任する場合があります。この場合、その報酬として、20万円程度が必要になるでしょう。

弁護士に依頼した場合、30〜80万円程度、司法書士に依頼した場合は、20〜30万円程度の費用がかかります。

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