
債務整理の方法として、任意整理を選択した場合、いくつかのメリットがありますが、他方で、デメリットもあります。

(1) 任意整理のメリット
@任意整理を弁護士等に依頼した場合、債権者に弁護士介入通知がなされ、債権者から本人への取立て行為がストップします。
A任意整理は、裁判所を介した手続ではないので、比較的短時間で解決できる場合があります。また、裁判所を介さないので、裁判所に納める費用も、裁判所に足を運ぶ必要もありません。
B「引き直し計算」により、過去に返済した過剰利息分が元本へ充当されるので、借金の総額が減額されるだけでなく、過払い金が発生している場合にはそれを取り戻せる事があります。

C自己破産手続の場合のように、各種の資格制限がありません。
D自己破産手続や、民事再生手続と違い、官報や各地方自治体の破産者名簿に掲載されることがありません。
E多重債務者の場合、一部の借入先だけの借金を整理することができます。
F今後の利息と、これまでの遅延損害金を支払う必要がなくなる場合があります。任意整理は、今後3年間(※最長で5年間です)で完済を目指すことを目的としているので、債権者がこれに合意をしてくれる場合がほとんどです。

(2) 任意整理のデメリット
@信用情報機関に事故情報として登録されてしまう(※いわゆるブラックリストです)ことがあり、5〜7年は、自己名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることはできなくなる場合があります。

A自己破産手続などのように、借金の全額や一部が免除されるわけではありません。借金が減額されるのは、「引き直し計算」をした結果、返済した過剰利息分が元本に充当さる場合だけです。
B任意整理は、裁判所を介さない債権者との直接交渉ですので、そもそも、債権者が交渉に応じてくれず、和解に至らない場合があります。

借金800万を返済できたオススメの方法はこちら
