
任意整理とは、債務者から依頼を受けた弁護士や司法書士が、債権者と直接交渉し、借金の額を減額したり、利息の一部カットなどを求め、債権者の合意を得る方法です。

任意整理は、自己破産など、他の債務整理手続と違い、裁判所が関与しません。
なお、任意整理手続は、減額された借金を、通常3年程度で返さなければなりませんので注意してください。

任意整理手続を弁護士等に依頼した場合、大抵の場合、以下のような形で処理されます。
@ 弁護士等が債務者から依頼を受け債権者へ通知
依頼を受けた弁護士等は、まず受任通知書を債権者に郵送(※このことを、弁護士介入通知といいます)し、取立ての停止、債務者との取引履歴の開示を要求します。
A 債権者から取り寄せた取引履歴を、利息制限法に基づいて「引き直し計算」する
「引き直し計算」とは、非常に簡単に言ってしまえば、借金の総額を減らせないか、あるいは、過払い金がないか計算するものです。

もし、「引き直し計算」をして、過払い金があった場合は、その返還交渉を直接するか、返還請求訴訟を起こすことになります。

B 和解案を作成する
利息制限法に基づく「引き直し計算」による、借金の総額や利息、返済期間(※基本的に3年間ですが、借金の総額によっては5年程度の場合もあります)を明記した、和解案を作成します。
C 債権者と交渉する
作成した和解案に基づき、合意を得られないか、債権者と直接交渉をします。
合意があれば和解が成立しますが、合意を得られなかった場合、再度、和解案を見直し、合意を得られるよう交渉します。
D 和解案につき合意が得られれば、それに基づき返済を開始する
和解が成立すれば、和解書を作成し、債務者は和解案に基づいて、返済を開始することになります。

なお、任意整理にかかる時間ですが、だいたい半年程度かかるようです。

債務者から以来を受け、弁護士介入通知をしてから、取引履歴等の調査をし、和解案を作成するのに3〜4ヶ月程度、債権者と交渉し合意が得られるまで1〜2ヶ月程度かかるからです。
ただ、債権者からの取り立ては、弁護士介入通知をすれば止まりますので安心してください。

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