
債務整理の方法として、自己破産の詳細を書いてきましたが、自己破産はあくまでも最後の手段です。

債務整理の方法は、自己破産以外にも多数あります。
(1) 任意整理による債務整理の方法
これは、裁判所を介さずに、債務者が債権者である業者と直接交渉し、借金の額を減らしたり、返済期間を見直したりする方法です。

直接交渉するといっても、大抵の場合は、弁護士や司法書士に交渉を依頼する場合が多いようです。
(2) 特定調停による債務整理手続
この手続は、返済不能に陥りそうな債務者が、あらかじめ簡易裁判所に申立てて行われる手続です。
申立てを受けた簡易裁判所は、債務者と債権者の間を仲裁し、借金の額や返済期間など、返済の条件が軽減されるよう、合意が成立するのを働きかけます。

この方法は、専門知識もなく、弁護士や司法書士に、任意整理を依頼するお金がない人にとって利用しやすい手続です。

(3) 民事再生による債務整理手続
これは、債務者が裁判所に申立て、裁判所が主体となって行われる手続です。
借金を大幅に減らすことができますが、裁判所の定めた返済計画に基づいて、借金を返していくことになります。

自己破産だと、めぼしい財産はすべて失うことになりますが、民事再生による債務整理手続を利用した場合、所有している住宅など、自分の財産を守ることができます。
ただし、以上の3つの方法は、基本的に、今後の安定した収入が見込める方が利用できる方法ですので注意してください。

定職に就いており、今後も安定した収入が期待できる方は、自己破産ではなく、上記のような方法をまずは検討してみるべきでしょう。

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