
自己破産しても、以下のような財産は、債権者によって差し押さえられることはありませんので安心してください。

なお、以下のような財産を自由財産、あるいは、差押禁止財産といいます。
(1) 99万円以下の現金
ただし、この99万円という額は、自分で所持しているお金のことで、預貯金は含まれませんので注意してください。

(2) 20万円以下の預貯金
ただし、(1)を悪用し、自己破産申立て直前に預貯金を引き下ろし、現金化した場合には、自由財産と認められないケースもあるようです。
(3) 民事執行法に規定されている自由財産(※関係のありそうなものの抜粋です。)
@ 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
A 債務者等の生活に必要な1か月の食料と燃料
B 実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの
C 仏像、位牌その他礼拝または祭礼に直接供するため欠くことができない物
D 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿およびこれらに類する書類
E 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類および器具
※ この他、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、掃除機、エアコン、DVDレコーダー、パソコン、電子レンジ、湯沸かし器などで、複数ある物は、1点のみが自由財産となります。
(4) 拡張された自由財産
ところで、「自由財産の拡張」という制度があります。

これは、本来なら自由財産にあたらない財産であっても、裁判所が個別の事情を考慮した上で、自由財産の範囲を拡張して、自由財産として扱ってもらえる場合があるのです。

例えば、20万円を超える価値のある車でも、債務者の足が不自由で、どうしてもその車が必要などといった場合、自由財産として認めてもらえる場合があるようです。
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