
自己破産は、どうしてもデメリットばかりが気になりますが、メリットも当然あります。

(1) 債務者本人は借金から解放されることになる
ただし、あくまでも、借金から解放されるのは、債務者本人だけです。
連帯保証人や保証人がいる場合、彼らは引き続き、債務者本人の借金を返さなければなりません。

(2) 自己破産後の収入は自分で自由に使える
自己破産手続を申立て、免責許可が下りた後の収入は、もはや借金の返済に充てる必要はなく、自分で自由に使うことができます。

(3) 金融業者からの取立てがストップする
自己破産の申立てを裁判所にすると、その時から、金融業者は債務者に対して直接取立てができなくなります。

また、弁護士等に自己破産手続を依頼した場合は、弁護士等に依頼したときから、金融業者から取立てを受けることがなくなります。

(4) 安定した収入がなくても利用できる
自己破産以外の債務整理手続をしようとした場合、大抵の場合、一定の収入が必要となるでしょう。
しかし、自己破産手続は、安定した収入がなくてもすることができ、無職でも大丈夫です。

(5) 一定の現金や財産は残すことができる
自己破産をすると、すべての財産を失うイメージがありますが、そうではありません。
生活に必要な家財道具や、99万円までの現金(※ただし、裁判所が判断します)などは残すことができます。

そもそも、自己破産は、借金で経済的に破綻してしまった人が、人生を再スタートさせるための制度です。

自己破産というと、あまりいいイメージはありませんが、以上のようなメリットもあり、なにより、人生をやり直せるチャンスであるということを覚えておいてください。

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