
自己破産のデメリットは、かなりたくさんあります。
@ 一定の財産を失うことになります。
土地などの不動産を有していた場合は換価され、債権者に配当されますので、自宅などは失うことになります。

また、99万円以上の現金、20万円を超える預貯金、20万円以上の価値がある自動車などは、破産管財人によって処分されてしまいます。

A 官報に記載されます。
B 一定の職業に就けなかったり、資格が制限されます。
C 連帯保証人、保証人に迷惑がかかります。
実は、自己破産をし、免責許可を得て借金がなくなるのは債務者本人だけです。
連帯保証人や、保証人がいる場合、彼らには影響を及ぼしません。

債務者本人が自己破産をした場合、連帯保証人か保証人が代わりに返済しなければなりません。
もし、連帯保証人か保証人に返済能力がない場合、連帯保証人か保証人も自己破産するか、他の債務整理手続きをすることになります。

連帯保証人か保証人がいる場合の自己破産は、彼らに多大なる迷惑がかかることを認識しておいてください。

D 各市区町村の「破産者名簿」に記載されます。
この、「破産者名簿」とは、身分証明書や免許証の発行を申請した場合、申請者が欠格事由に該当してないかを確認するためのものです。

ただし、免責許可決定が下りれば、「破産者名簿」からは削除されます。
E 自己破産をした後、7年間は再び自己破産をすることができなくなります。
F クレジットカードを新たに作成したり、ローンを組むことが難しくなります。
自己破産すると、各信用情報機関に登録(※いわゆるブラックリストです)されます。
一度登録されると、各機関によっても異なりますが、5〜10年間は登録され、その間は、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組むことは難しくなるでしょう。

G 転居や旅行が制限される場合があります。
債務者にめぼしい財産があり、管財事件となって、破産管財人が選任された場合です。
この場合、引越しや、長期間の旅行をする場合は、裁判所の許可が必要になります。

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