
借金で首が回らなくなっているにもかかわらず、自己破産手続には、お金が必要です。

ただ、どのくらいの費用がかかるのかは、弁護士に依頼するか、自分でするかなど、自己破産をする条件によってかなり変わってきます。
まず、必ずかかる費用として以下のものがあります。

■ 収入印紙代 1,500円
■ 予納郵券(切手代) 3,000〜15,000円(※借入れ社数によって変わります)
■ 予納金 同時廃止事件になるか、管財事件になるかによって変わります。
これらはすべて裁判所に納める費用です。
(1)同時廃止事件で自分で手続する場合
めぼしい財産もなく、同時廃止事件となった場合、予納金は2万円前後です。
また、自分で自己破産手続をした場合は、弁護士等に支払う報酬金等が不要ですので、3万円前後で自己破産手続をすることができるでしょう。

(2)同時廃止事件で弁護士等に手続を依頼した場合
弁護士に依頼した場合、以上のような実費に加え、着手金と、免責が得られた場合に必要となる報酬金が必要です。

依頼する事務所によっても異なりますが、合計で、15万円〜40万円程度になるのではないでしょうか。
弁護士に依頼した場合は、20万円以上のお金がかかることになります。

(3)管財事件の場合
めぼしい財産があり、管財事件となった場合、予納金が、50〜80万円必要となります。

小額管財事件では、予納金は20万円からとなりますが、東京地方裁判所でしか利用できない制度ですので注意してください。

これに加えて、弁護士等に依頼した場合には、着手金・報酬金が必要です。

(4)法律扶助制度について
お金がないにもかかわらず、自己破産にこれだけのお金がかかるのでは、自己破産はできないという方もおられることでしょう。
そこで、自己破産の費用をどうしても捻出できないという人のために、法律扶助制度というものがあります。
法律扶助制度を利用して、自己破産手続をする場合、10〜20万円程度の費用を立て替えてくれる場合があります。

ただし、月収制限等の細かい条件がありますので、注意してください。

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