
自己破産を裁判所に申立てても、すぐに自己破産ができるわけではありません。

自己破産をしようとされている方にとっては、自己破産手続を一刻も早く終わらせ、早く借金から解放されたいと願うのが心情かと思いますが、自己破産手続にはどうしても一定の期間が必要となります。

自己破産手続は、裁判所に申立て、「破産手続開始決定」が下りてから、「免責許可の決定」を受けることによって終了しますが、自己破産を申立てたらすぐに「破産手続開始決定」が下りるわけではありません。
通常、「破産手続開始決定」が下りるのに、1〜2ヶ月かかってしまいます。
(1)「即日面接」の制度について
しかし、もっと早く「破産手続開始決定」をしてもらう方法があります。

東京地方裁判所に自己破産を申し立てた場合、「即日面接」という制度を利用することができ、当日に「破産手続開始決定」をしてもらうことができます。

ただし、この制度は、弁護士に自己破産手続を依頼し、弁護士と裁判官が面接をして、債務者が支払い不能と判断された場合にのみ利用できる制度です。

自分で自己破産手続をする場合や、司法書士に依頼する場合、東京地方裁判所以外に申し立てる場合には利用できませんので、注意してください。

(2)「同時廃止事件」と「管財事件」の期間の違い
「破産手続開始決定」がなされると、債務者にめぼしい財産があるかないかで、「同時廃止事件」と、「管財事件」とに振り分けられます。
めぼしい財産もなく、「同時廃止事件」となった場合は、すぐに免責手続に移ることになります。
この場合、免責許可の決定がなされるまでに、大体、2、3か月かかるでしょう。

「管財事件」の場合は、破産管財人が選任され、財産を処分して債権者に分配するのに、半年〜1年以上かかる場合もあるようです。
ただし、東京地方裁判所に申立てた場合には、「小額管財事件」の制度を利用することができ、2〜3ヶ月で済ませることができます。
以上より、個人の自己破産の場合、2、3ヶ月〜半年程度、管財事件となると、半年以上の月日がかかってしまうということが、お分かりいただけたかと思います。

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