
自己破産をすると、いくつかのデメリットがありますが、その中でも、さまざまな資格制限があります。

すなわち、破産手続開始の決定を受けると、弁護士や司法書士、公認会計士や生命保険募集員など、人の財産を預かったり、または管理する業務を行っている場合、その資格を使用した仕事を行うことが制限されてしまいます。

しかし、このような資格制限がずっと続いてしまいますと、破産者の更生を妨げることになりかねません。
そこで、「復権」という制度が設けられており、「復権」することで、上記のような資格制限から回復することができるのです。

(1)自己破産者はいつどのように「復権」できるか
自己破産は、裁判所に自己破産の申立てをしてから、破産手続がなされ、免責手続を経て、免責許可の決定がなされて終了します。
この、免責許可の決定が確定すれば、自動的に「復権」します。

免責許可の決定が確定した場合には、何か特別に、裁判所に対して「復権」の申立てをする必要はありません。
(2)免責許可の決定を得ることができなければ「復権」できないか
仮に、免責許可の決定を得ることができなくても、「復権」することはできます。

まず、債権者に借金をすべて返済し、裁判所にそのことを申立て、裁判所が「復権」の決定をした場合、「復権」することができます。

また、破産手続開始の決定後、詐欺破産罪について有罪の判決を受けることなく、10年が経過した場合にも「復権」することができます。
ちなみに、詐欺破産罪とは、破産手続きの妨害行為を行うことで、自己破産者等が、自分の財産を隠したり、価値が下がるようなことを故意にしたりすることなどです。
ところで、「復権」という言葉を聞くと、他の様々なデメリットからも解放されるのか、という疑問を持たれる方もおられるかもしれません。

あくまでも、「復権」は、特定の資格制限から回復できるだけですので注意してください。

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