
破産は、債務者自身が申し立てる自己破産だけではありません。

債権者の側から、破産を申し立てることも法律上は可能です(※破産法18条1項に規定されています)。

ただ、債務者が法人である場合がほとんどで、申立て件数自体もかなり少ないようです。

債権者から、債務者の破産を申し立てる場合、高額の予納金を裁判所に納める必要があります。
また、支払不能の事実や、債務超過の事実など、破産の原因を裁判所に説明しなければならず、ある程度の手間がかかるでしょう。

(1)破産を申し立てる債権者側のメリットは何か
それでも、債権者から破産を申し立てるのには、それなりのメリットがあるからです。
債権者が法人である場合で、債務者にお金を貸しているにもかかわらず、債務者が支払い不能におちいり、債権が回収困難になっていると、会社に財務上の悪影響を及ぼしかねません。

むしろ、債務者を破産させ、回収できなかった債権は損失処理することで、財務状況を改善することができるというメリットがあるのです。

(2)債権者から破産を申し立てられたらどう対応するか
まず、債権者から破産を申し立てられても、その申立て理由が納得できるもので、それに対して不服がない場合には、そのまま、裁判所の進める破産手続に応じていけばいいでしょう。
他方で、債権者が主張する、破産の原因に納得のいかない場合も考えられます。

その場合は、裁判所に不服を申立て、破産の原因について、裁判を通して争っていくことになります。
いずれにしても、対応について、法律の専門知識が必要となってきますので、債権者から破産を申し立てられたら、弁護士等に相談することになるでしょう。
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