
もはや借金を返すのが困難になり、借金をゼロにしてもう一度人生をやり直したいという場合、自己破産をすることができます。

自己破産手続は、必要な書類を取り揃え、地方裁判所に提出することによって開始されます。
自己破産手続には、大きく分けて、「破産手続」と、「免責手続」とがあります。

(1)「破産手続」の内容
債務者に、不動産などのめぼしい財産がない場合、破産手続の開始と同時に、破産手続を廃止し、「免責手続」に移ることになります(※このことを同時廃止事件といいます)。
大抵の場合、自己破産をしようとしている方はめぼしい財産がないので、この同時廃止事件となるでしょう。
不動産などの大きな財産がある場合、破産管財人事件となり、破産管財人が選任されます。

そして、債務者の財産を処分し、債権者に分配して、「破産手続」は終了となります(※破産手続の開始と同時に破産手続が廃止されないので、異時廃止と言われています)。
(2)「免責手続」の内容
「破産手続」が終了しただけでは、借金はなくなりません。

同時に、免責の申立ても行い、免責を受けなければならないのです。

「免責手続」は、地方裁判所で、免責の審尋を受けることになりますが、短い時間で終わるでしょう。
免責不許可事由がなければ、免責がおり、晴れて借金はなくなります。

免責不許可事由とは、借金が、ギャンブルや浪費、株や先物取引のためであったなどです。
(3)小額管財による自己破産について
一部の地域(東京地裁、横浜地裁)では、小額管財事件による自己破産ができます。
メリットは、通常の破産管財人事件となると、裁判所に収めるお金が50万円を上回りますが、小額管財事件による自己破産の場合、20万円からです。

東京近郊にお住まいの方には、選択肢の一つになるでしょう。
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