
借金の返済を怠り、債権者からの催促を無視し続けると、最終的には、裁判所を利用した手続で、借金の返済を迫られることになるでしょう。
考えられるのは、支払督促制度を利用した請求か、いきなり貸金返還請求訴訟を起こされてしまうことになります。

(1) 支払督促制度を利用した請求
支払督促制度とは、正式な民事裁判とは異なり、債権者が、簡易裁判所に申立て、裁判所書記官から支払督促状を、債務者に送ってもらう方法です。

支払督促状を受け取った債務者は、2週間以内に何らかの措置を講じなければ、自分の財産に、回収をかけられてしまいます。

なお、この支払督促状は、裁判所から内容証明郵便で送られるもので、業者から送られてくる督促状とは違いますので混同しないでください。

ちなみに、支払督促状などと題し、裁判所を装って送られてくるハガキ等がありますが、あれは詐欺です。
この支払督促制度を利用した請求は、業者から借入れ、一部は返したものの、返済が滞り、そのまま放置した場合などに利用されるようです。
この、簡易裁判所からの支払督促状が届いたら、無視するのは絶対にやめてください。

必ず、2週間以内に、裁判所に連絡し、自分の言い分を伝えてください。

また、債権者に連絡を取り、この条件でなら返せるなどの交渉をし、和解を試みるのもいいでしょう。
(2) 民事裁判での請求
借金の額が高額だったり、連帯保証人になっていたりすると、いきなり民事訴訟を提起されることがあります。

民事訴訟を起こされると、訴状が届きますので、その内容に応じて対応を取らなければなりません。
こうなると、弁護士に依頼するほかないでしょう。
訴訟を起こされたからといって、悪いことばかりではありません。
民事裁判になれば、いかなる段階においても、裁判官が和解を勧めてきます。

裁判官は、債務者のあらゆる状況を考慮して、和解案を出してきます。
借金の額が減額されたり、毎月の返済額が支払可能な金額になったりしますので、相手が和解案に応じてくれれば、債務者にとってよりよい解決になることもあるでしょう。

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