
親の借金を返さなければならない場合は、次の二つの場合でしょう。
(1)親が死亡し、親を相続した場合
親が死亡し親に借金があった場合で、子が親を相続した場合、借金も相続されますので、子にも返済義務が生じます。

ただし、子が一人で、すべての借金を返さなければならないわけではありません。
借金も、法律で決められた、法定相続分に応じて相続されます。
父が1千万の借金を残して死亡し、母と2人の子が相続人だった場合を考えてみましょう。
この場合、法定相続分は、母が2分の1、子が4分の1ずつということになりますので、子は、250万円しか返さなくてよくなります。
連帯して責任を負うわけではないので、母や兄弟が相続した借金の分まで、自分が返さなければならなくなるということはありません。

(2)親の連帯保証人・保証人になっていた場合
この場合、親が借金を返せなくなった場合、連帯保証人・保証人である子が返さなくてはなりません。
まれに問題となるのが、親が勝手に子を連帯保証人・保証人にしていた場合です。

この場合は、基本的に、自分は連帯保証人・保証人になることに同意しておらず、親が勝手に自分を代理して、保証契約を結んだこと(※無権代理といいます)を主張し、責任を逃れることができるでしょう。

大抵の場合、このようなケースでは、金融業者側が、保証契約書への、子の自著を求めたり、子へ直接確認を取るはずなので、問題になりにくいでしょう。
ただ、別の理由で、親に貸しておいた実印と印鑑登録証明が、勝手に使われ、保証契約書が作成される場合があります。

さらに、業者側からの意思確認も、親が別の人を用意するなどのケースも、実際にはあります。
こうなってくると、連帯保証人・保証人になることに同意していなかった、との主張をするのは難しくなってきます。
このような場合は、もはや裁判になると思われますが、裁判所が、親の無権代理行為を認定してくれなかったとすると、子は責任を負うことになり、返さなければならないことになります。
実印や印鑑登録証明の保管には、十分注意を払いましょう。

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