
借金を返済しないまま、時効が完成したとしましょう。
でも、時効は「援用」しないと、その効果が認められません。

さて、聞きなれない言葉が出てきましたが、この「時効の援用」とは何でしょうか。
具体例で考えてみましょう。

例えば、ある夫婦間で、夫が、資産家の娘である妻から事業資金として500万円を借りていたとします。

月日は流れ、15年が経ったころ、夫の浮気が原因で離婚ということになりました。

そこで、妻から、15年前に貸した500万円を返すよう言われた夫ですが、愛人にお金もかかることですし、返したくありません。
そうこうしているうちに、妻からお金を返すよう裁判を起こされてしましました。

夫はなんとか時効を主張して逃げたいと思っています。
このような場合、夫は、妻から起こされた裁判の中で、時効が成立しているから、もう返す義務はないとの主張をすることができます。
このことを、「時効の援用」といいます。

この主張をしなければ、裁判所は時効の成立を認めてくれません。

時効が成立しているはずだから、何の主張もしなくて大丈夫というわけではないのですね。

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