時効の援用

2011年10月11日

時効の援用

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借金を返済しないまま、時効が完成したとしましょう。

でも、時効は「援用」しないと、その効果が認められません。exclamation×2

さて、聞きなれない言葉が出てきましたが、この「時効の援用」とは何でしょうか。

具体例で考えてみましょう。ひらめき

例えば、ある夫婦間で、夫が、資産家の娘である妻から事業資金として500万円を借りていたとします。たらーっ(汗)

月日は流れ、15年が経ったころ、夫の浮気が原因で離婚ということになりました。失恋

そこで、妻から、15年前に貸した500万円を返すよう言われた夫ですが、愛人にお金もかかることですし、返したくありません。

そうこうしているうちに、妻からお金を返すよう裁判を起こされてしましました。あせあせ(飛び散る汗)

夫はなんとか時効を主張して逃げたいと思っています。

このような場合、夫は、妻から起こされた裁判の中で、時効が成立しているから、もう返す義務はないとの主張をすることができます。

このことを、「時効の援用」といいます。ひらめき

この主張をしなければ、裁判所は時効の成立を認めてくれません。
exclamation×2

時効が成立しているはずだから、何の主張もしなくて大丈夫というわけではないのですね。ひらめき

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posted by 借金返済ゆうじ at 13:06| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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