
犯罪にも時効がありますが、借金にも時効があります。

つまり、借金も一定期間返済せずにいると、もう返さなくてよくなることがあります。
さて、その期間はどのぐらいなのでしょうか。
5年か10年です。

この違いは、借りた相手の違いによるものです。
消費者金融や銀行など、貸し付けを業務として行っている所から借りた場合は5年です。

それに対して、友人や親族などから借りた場合は10年となります。

では、5年か10年逃げ切ったらもう大丈夫なのかというと、そういうわけではありません。
金融機関なら、まずは返せと言ってくるでしょうし、それでも返さなければ、裁判を起こしてくるでしょう。
場合によっては、破産の申立てをされるかもしれません。

このような場合、時効は中断されてしまいますので、5年経過したとしても、時効は成立しません。

友人や親族から借りた場合でも、10万円借りたうちの1万を返してしまうなど、借金の存在を認めるような行為をした場合は、時効は成立しません。
つまり、金融機関から裁判を起こされたり、こちらから借金の存在を認めてしまうような行為があった場合には、時効は成立せず、返済しなければならないということです。

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