
夫の借金は返さなければならないのでしょうか。

これは、基本的には、夫の生存の有無に左右されます。
(1) 夫が生きている場合
この場合は、原則として、返す必要はありません。

ついつい、「夫の借金は私の借金も同じだから…」と考え、返さなければならないと考える方もおられるようですが、返す必要は基本的にありません。
ただし、夫の連帯保証人、保証人になっている場合は別です。

この場合には、返さなければなりません。

また、借金の目的が、家族の日常生活に係わる場合、妻にも返済義務が生じる場合があります。

日常生活に係わるとは、毎日の生活費や、医療費、教育費などに当てるための借金だったという場合です。
ただし、このことを貸金業者に指摘されても、絶対に鵜呑みにせず、まずは専門家に相談なさってください。
以上から、夫の遊行費や、ギャンブル等でできた借金、事業に失敗してできた借金等は、基本的には妻に返す義務がないことを、ご理解いただけたのではないでしょうか。

(2) 夫が死亡した場合
夫が死亡した場合、夫の借金は、妻と子どもに相続されます。
妻が夫を相続した場合、借金は返さなければなりません。

しかし、「相続放棄」をした場合、返さなくてよくなる場合があります。
例えば、夫が死亡した際、その遺産が、預金1000万、住居中で夫名義の家屋の価値が2500万円だったとしましょう。
でも、借金が5000万円あった場合、夫を相続して借金を返していくよりは、「相続放棄」をして、借金から逃れた方がいいということになります。

ただし、「相続放棄」をした場合、住居中の家屋は手放すことになりますので注意してください。

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