
借金問題は、司法書士にも相談することができます。

最近では、弁護士事務所だけでなく、司法書士事務所のCMも目にするようになったので、この事をご存知の方もおられることでしょう。

でも、借金問題を相談しようとしたとき、どちらに足を運べばいいか、悩まれた方も多いのではないのでしょうか。

本来、司法書士は、各種登記手続きを、個人や企業の代わりに行うことを、その主な業務としています。
ところが、2003年に司法書士法が改正され、司法書士に対して、以下の権限が認められました。

2003年に司法書士法が改正され、司法書士に対して、以下の権限が認められました。
(1) 140万円以下の事件についての交渉代理権
(2) 簡易裁判所での訴訟代理権
これにより、司法書士にも、任意整理の手続や、過払い金の返還交渉、簡易裁判所での返還請求訴訟の代理人を、お願いすることができるようになりました。

ただし、(1)に書いた140万円以下というのは、借金問題については、すべての債権者の総債権額で判断されるようです。
例えば、Aカードローンから100万円、B信販から80万円の借金があるとします。
この場合、すべての債権者の総債権額は180万円になり、140万円を超えてしまいます。
そこで、A社の100万円の借入れについてだけ、任意整理の手続をお願いしようとしても、合計の借入額が140万円を超えていますので、手続をお願いできないことになりますので注意しましょう。

なお、過払い金の返還交渉をお願いする場合で、返還を請求しようとする額が、140万円以下の場合は、借入額の総額が140万円を超えていたとしても、依頼できます。
つまり、司法書士の扱える金額が、140万円以下だとお考えください。

このように、140万円以下の事件や、簡易裁判所に訴える場合(※基本的に、裁判で相手に請求する金額が140万円以下の場合、最初は簡易裁判所に訴える必要があります。)、司法書士にもお願いすることができるようになりました。

本来、このような借金の相談や、請求訴訟の代理人は、弁護士に頼まなければなりません。
ところが、弁護士は、基本的に都市部に集中しており、一人もいない地域もあります。
このような地域でも、司法書士にも相談できるようになったことで、借金問題の解決への道が、より広がったといえるでしょう。

なお、司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼するより、安く済むのではないかと思われる方もおられるかもしれません。
しかし、相談料を除き、基本的にかかる費用は同じです。

相談料については、弁護士のように、大抵30分で5000円といった目安はないようなので、事前に確認が必要でしょう。
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