
弁護士に相談した場合は相談料、正式に依頼するとなった場合には着手金、そして、依頼が解決した場合は報酬金が必要です。

まず、相談料は、大抵の場合、30分で5000円といったところでしょう。
借金に関する相談の場合、初回の相談につき、無料で行っている法律事務所もあります。
着手金、報酬金については、弁護士にしてもらう手続によって異なります。
(1) 自己破産手続、民事再生手続を依頼する場合
この場合、着手金は、30万〜40万円が相場といえます。

また、この二つを依頼する場合、手続をしてもらうだけなので、報酬金は必要ありません。
(2) 任意整理の場合
この場合の着手金は、1件につき、3万円前後のようです。

つまり、10社から借入れがあれば、30万円前後かかることになります。
任意整理の場合も、報酬金は必要ありません。
(3)過払い金請求の場合
基本的に、着手金は必要ありません。
その代わり、返還請求交渉が成功した場合は、報酬金を支払う必要があります。

大抵の場合、取り戻した額の20%前後が相場です。
なお、訴訟で取り戻した場合は、成功報酬金に加え、別途訴訟費用が必要です。
ところで、着手金は、戻ってこないので注意しましょう。

任意整理の場合で、示談交渉が成功せず、借金が減額されなかったとしても、戻ってきません。
このように、弁護士に依頼するとなると、かなりの費用がかかるのが、お分かりいただけたのではないでしょうか。
借金がある人にとって、直ちに、まとまったお金を用意するのは、困難なことでしょう。
そこで、ほとんどの法律事務所では、分割での支払いが可能となっています。
ただし、分割で支払うとしても、大抵の場合、最初の委任時に、数万円は支払わなければなりません。
なお、どうしても払えない場合は、法律扶助制度を用い、費用を立て替えてもらうことができる場合があります。

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