
最近、法規制により、借金の厳しい取り立てはできなくなりました。
取り立ての際に、禁止されている行為は、貸金業法21条に規定されています。

では、具体的にどのような取り立て方法が、法律で禁止されているのでしょうか。
1)債務者の承諾がないにもかかわらず、午後9時から午前8時までの間に、自宅や勤務先、その他の場所に、電話やFAX、訪問等の手段で取り立てる行為
2)はり紙や、看板等で、債務者の借金の事実や、私生活に関する事実を、他の人にも分かるようにする行為
3)債務者に対し、他から借り入れて返済するよう迫る行為
4)債務者以外の家族等に、代わりに返すよう要求する行為
5)債務者が、債務の整理を弁護士等に依頼し、弁護士等がその整理手続を開始し、その通知を受けているにもかかわらず、債権者が弁護士等の承諾を得ず、本人に返済を迫る行為
これらの行為が貸金業法上、禁止されています。

また、当然のこととして、同条では、暴力的な態度や、大声を上げる、多数人で取り立てるなどの行為も禁止されています。

このような場合はもはや、刑法の脅迫罪に該当する可能性もありますので、警察に通報することもできるでしょう。
もし、以上の項目に該当する取り立てを受けているとすれば、その行為は、貸金業法に違反する取り立て行為になります。

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